確定申告を無申告にした場合はどうなるのか?

確定申告とは所得税の総決算として、確定申告を行うべき人は申告の対象年度の翌年3月15日までに行わなくてはなりません。これを故意に、また故意でなくても行わなかった場合には3月15日の時点では無申告となり、ペナルティが課されます。

 

一方で確定申告を行う義務はないが、確定申告を行うと税金が戻る還付申告を行う場合は、期限を過ぎてもペナルティはありません。主なペナルティとして無申告加算税と延滞税の支払いを求められることがあります。これらのペナルティについて以下で説明します。

無申告加算税とは

確定申告を行わなかったことに対するペナルティです。原則として、納付すべき所得税額に対して50万円までは15%、50万円超には20%の割合の金額の支払いが求められます。つまり納付すべき金額の大きい人ほど、このペナルティは重く課せられます。

 

この原則は税務署から指摘を受けた場合の割合であり、自主的に期限後に申告を行った場合は、納付すべき所得税額に対して5%の割合の金額の支払いが求められます。

 

このペナルティは、全ての無申告であった人に課されるものではなく、申告期限から1ヶ月以内に自主的に確定申告を行うなど一定の条件を満たした人については、無申告加算税が課されない場合があります。

延滞税とは

所得税を支払うべき期日を過ぎて納付することに対する、利息の意味合いをもつペナルティです。利息の意味合いをもちますので、支払うべき期日から納付をする日までの日数に応じて計算がされます。

 

延滞税は納付すべき所得税に対して、平成30年分につきましては、期日から2カ月以内の納付の場合は年2.6%、2ヶ月以上の場合は年8.9%の割合の金額の支払いが求められます。つまり納付期日から遅れるほど、このペナルティは重く課せられます。

 

この割合は年度によって異なりますので、自身で計算する場合は国税庁の情報を都度確認する必要があります。

まとめ

以上のように確定申告を無申告にするとペナルティを課される場合があります。また確定申告を期日内に行っても、虚偽の内容や故意的な改ざんなど、悪質な不正があった場合にも、別のペナルティが課せられます。

 

金銭の追加が課せられるだけでなく、刑事罰に該当する場合もありますので、確定申告は期日内に正しく行う方が結果的に自身の身を守ることにつながります。

 

確定申告についてご不明な点がございましたら、確定申告書の提出窓口であるお住いの地域の税務署の税務署職員や、専門家である税理士にご相談されることをおすすめ致します。