行政サービスに使われる住民税

住民税とは都道府県民税と市町村民税のことを指します。税額は各人の所得を元にした「所得割」と全員が均等に支払う「均等割」で算出される形です。

 

その用途はその地域における行政サービスへと割り当てられます。例えば教育や福祉、ゴミ処理といった社会的なインフラへと住民税は使われているということです。確かにその土地の住民としてそうしたものを利用しているわけですから、支払うのは自然なことといえるでしょう。

 

ただ次第に負担の増える税額に抵抗を覚えるのも仕方ありません。2014年に均等割の値上げが行われたので、これからも値上がりしないとはいえない状況になってきました。そうなると無申告という道を進みたくなるものですが、それは止めておいた方が良いでしょう。却って大きな負担を強いられることになるからです。

2ヶ月以内と以降で負担額が異なる延滞税

無申告による延滞税の計算方法には2種類あります。1つは「延滞開始から2ヶ月以内」に適用される式で、比較的負担額は抑えられます。ですがもう1つの「延滞開始から2ヶ月以上」に適用される式の負担額は大きいので油断できません。2ヶ月という期間がキーとなっているのでもし督促状が届いたら少なくとも2ヶ月以内には支払うべきです。

 

金額を計算するにはほとんどの場合「特例基準割合」という延滞税の計算に用いられる係数を用いることになります。2ヶ月以内の場合「税額×(7.3%or特例基準割合(1.6%)+1%)×延滞日数」で算出できるのですが、係数には「7.3%か特例基準割合(1.6%)+1%)のどちらか低い方」を適用するため2.6%が使われるのです。次に2ヶ月以内と2ヶ月以降の式について簡単にみていきましょう。

 

・2ヶ月以内の延滞税の計算法:税額×2.6%×日数
・2ヶ月以降の延滞税の計算法:税額×8.9%×日数

 

ちなみに特例基準割合は年々下げられているので、延滞税は安くなってきていたりします。といっても0.1%ずつ低くなっているだけですし、無申告により延滞すればするほど負担は大きくなっていくのできちんと支払うようにしましょう。

確定申告をしておけば大丈夫

住民税を申告したことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、確定申告してさえいれば問題ありません。税務署から市町村へと内容が伝えられるのでしっかり住民税も計算してくれます。

 

また会社勤めの場合も会社が確定申告をしてくれるのであれば何も心配はいらないでしょう。もし確定申告を忘れていたら無申告扱いとなってしまうので早めに申告をし、延滞税の支払いをできるだけ避けるようにしておくと無駄な出費をせずに済むはずです。