青色申告とは

自営業や会社を経営すると、毎年確定申告が必要になります。

 

確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告の特徴としては、複式簿記で帳簿付けして控除の申請を期限内に出すと最高65万円までの特別控除が受けられる、赤字の年の損失全額を3年間繰り越せる、家族なら給料を全額経費として計上が可能(ただし、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる)、30万円未満のものを年間300万円まで一括で経費として計上が可能などがあります。

青色申告が取消になると

青色申告が取消になると、青色申告の様々なメリットが受けられなくなります。

 

まずは、赤字が出たとしても9年間繰り越しが可能で損益計算ができますが、青色申告の取消で無効になります。

 

青色申告の優遇税制である最大65万円までの青色申告特別控除や、給与を経費として計上可能な青色事業専従者給与控除、赤字を3年間繰り越せる控除、貸倒引当金の設定は全て無くなり、白色で申告した場合と同様の扱いになります。30万円までを一括で経費とする青色申告だけのメリットも無くなります。

青色申告が取消となる場合は

定められた条件をクリアすると青色申告として認められますが、その為には守らないといけないことが多々あります。

 

必要書類の不提出や虚偽や不備があると青色申告の取消になります。

 

書類の開示を拒否する、税務署長からの改正の指示がありながらも帳簿の記載方法を守らない、事業年度の所得を50%超える隠ぺいや仮装を行ってしまった、適正な所得金額を計算できない場合、2月16日〜3月15日の期限内に申告しなかったり無申告を2期続けた場合、青色申告とは複式簿記で行いますが単式帳簿や帳簿をつけていなかった、領収書を保管していなかった場合などには、青色申告取消となることもあります。

青色申告が取消となってしまったら

青色申告を申請した結果、例え取消となっても再申請が可能です。とはいえ、取消となってから1年間は再申請ができず青色申告の適用は翌年なので、再申請しても適用が翌々年となります。

 

取消となれば、青色申告の様々な税制優遇を受けられなくなり事業に多大な影響が出てしまいます。2月16日〜3月15日の期限内に必ず申告し、税理士に頼むか、ネットには無料や有料の確定申告ソフトやサービスが多数あるのでそれらを利用して、定められた形式で帳簿を正しく記入して申請しましょう。

 

もし青色申告の取消通知書が届いてしまったら必ず再申請しましょう。