憲法に定められた納税の義務

納税は日本国憲法で定められた国民の義務です。すべての国民に等しくこの義務は課せられています。ですから誠実に納税の手続きを行っている人と納税の管理が行き届かず納税期限に間に合わなかった人への対応が同じであることは公平であるとは言えません。

 

それでは国民が義務を果たす意欲をそいでしまうことにもなるでしょう。そうしたことにならないためにも、うっかり納税の手続きを忘れてしまった人に対してのペナルティがあるのです。

決して軽くない脱税の罪

申告漏れは報道などでもよく見聞きするように罪に問われます。脱税は刑事犯罪として扱われてしまうことになります。よって起訴され、処罰の対象となるわけです。さらに行政処分も加えられ追徴課税も課せられます。

 

財産を隠していたことがわかると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、または併科という免税犯、滞納処分となります。また、わざと申告書を出さなかったことがわかれば5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金の故意無申告犯となります。

 

正当な理由もなく申告期限までに申告しなければ1年以下の懲役または50万円以下の罰金(情状によりその刑を免除できる)という単純無申告犯です。また、税務署の調べなどに対して回答しなかったり検査を拒否したりした場合も1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる質問検査受忍義務違反を問われます。

過少申告ももちろんアウト

納税についての不手際で罰則があるのは納税が遅れたり納税し忘れたりすること以外にも過少申告でも罪を問われることになります。そして申告をしない、ということにも追徴金が課せられます。

 

利子税として延納または納期限の延長が認められている場合であっても税の種類によって異なりますが所得税や法人税は原則として年7.3%が課せられます。

重加算税はその名の通り重い追徴金

税金を逃れるために隠蔽工作をしたり逆粉飾という仮装申告をしたり悪質なケースでのペナルティは非常に重く、税率も35%、ないし40%になることもあります。無申告には20%、過少申告では10%が課せられることになります。

 

納めるべき税金を納めなかったことで義務を怠ったことになり、延滞税も年14.6%かかります。

 

脱税には高いリスクしかなく、罪を犯し、起訴され、こうした追徴金を課せられることを理解しておけば、適切な準備を怠らず、納税することが最も確かな節税になることが認識できるのではないでしょうか。