事業主にとって「税務調査」というキーワードは、非常に頭が痛い問題ではないでしょうか?税務処理を適正に行っている事業所であっても、会社側と調査官との間に見解の相違が発生することは少なくありません。

 

会社の税務処理の不正を疑いながら重箱の隅を突くようにこと細かに金銭の流れを追及してくる税務調査は、事業主にとって精神的にも時間的にも大きな負担となります。また万が一申告漏れが発覚した場合、取引先に反面調査が行われ会社間の関係を危ういものにしてしまう危険性もあるとも言えるでしょう。

 

一刻も早く終わらせたいと願う税務調査で調査官から「調査は終わりにして、これ以上の追及はしない」という交換条件と共に提案されるのが申述書への署名押印です。

税務調査官が欲しがる申述書とはどのような書類なのか?

調査官が欲しがる書類が始末書や申述書と言われるものです。以前は定型様式が存在しませんでしたが、現在は全国の税務署にフォーマットが導入され「質問応答記録書」と呼ばれています。名称が変わったといえ質問応答記録書は単なる議事録ではないため、現在でも一般的に申述書と認識されています。

申述書とはどのような意味を持つ書類なのか?

税務調査は過去5年分の申告書の見直し作業や、過去5年分の申告状況の推移の検討などの事前調査をあらかじめ行い実施されます。しかし税務処理に不正の疑いがあるものの決定的な証拠を掴めなかった場合、税務調査官が調査終了を匂わせながら持ちかけるのが申述書への署名押印です。

 

税務調査の基本は性悪説で「適切に税務処理を行っているのはまれで、大半が利益を過少申請している」ことを前提として行われます。申述書等に会社側から聞き出した内容がそのまま記入されることは少なく、税務調査官や査察官の見解が書かれている傾向が強いと言えるでしょう。

 

隠ぺいや仮装という脱税行為に対しては重加算税が課されますが、決定的な証拠が見つからない場合でも申述書には隠ぺいや仮装という行為を行ったという旨が書き込まれているので、申述書は会社側の事実上の自白として扱われ直接的な証拠として重加算税を課す根拠ととして扱われます。つまり申述書への署名押印は不正な税務処理を行ったことを認めることになります。

申述書に署名押印することで会社側が受ける影響とは?

間接的な状況証拠でも重加算税の課税を行うことができる申述書は、税務調査官にとってはまさに伝家の宝刀だと言える書類ですから、税務調査官は何とか申述書への署名押印をするように迫ります。

 

しかし、申述書に署名押印するということは決定的な証拠が無いまま重加算税が課税されることになります。また重加算税を課された会社(税務処理で不正を行った会社)として税務調査が通常よりも短い間隔で行われる可能性もあることから、申述書に署名押印することで会社側が得られるものはないと言えるでしょう。

申述書への署名、押印は拒否することができるのか?

会社側にとって全くメリットのない申述書に対する署名押印は、できることなら拒否したいものです。しかし税務調査官にとっては「署名押印した申述書が無ければ課税することができない」ことから執拗に申述書に対する署名押印を求めてくるでしょう。

 

申述書(質問応答記録書)に対する署名押印については、平成25年6月26日付けの「国税庁課税総括課情報 第3号通達」の中で「読み上げ、提示の後回答者から回答内容に誤りがないことを確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と表記した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要していると受け止められないよう留意する。」と明記されています。

 

さらに「したがって、回答者が署名押印を拒否した場合には、署名押印欄を予定していた箇所を空欄のまま置いておき、奥書で、回答者が署名押印を拒否した旨(本人が拒否理由を述べる場合にはそれも附記する)を記載し、また、回答者が署名押印を拒否したものの、記載内容に誤りがないことを認めた場合にはその旨を記載する。」と通達されています。

 

この通達は税務調査官が厳守するべきルールとされています。また行政書類でないものを提示することは行政指導となるために、行政手続法が適応されますが、同法第32条第2項で「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と定められているため、税務調査官が求める申述書に対する署名押印を拒否することは、納税者の権利として認められていると考えられます。