売上除外は税務調査での重要な調査項目である

税務調査が入ると、様々な項目について調査官より調査をされますが、特に売上げついては重点的に調査をされる場合が多いです。売上を過少に申告していた場合は、売上等による収益から仕入や販売管理費等による費用を差引した利益が過少に申告され、法人税や所得税が過少に納付されている可能性があります。

 

また消費税の課税事業者であれば、同様に仮受消費税が過少に申告され、消費税が過少に納付されている可能性があります。

 

このように売上の過少申告は、様々な税目に影響し、税金が過少に申告、納付金額の不足を引き起こす原因となるため、調査官は重点的に調査をします。また売上の過少申告を売上除外といいます。

売上除外が起こる原因

故意的に売上を過少申告している場合を除き、どのようにして売上除外は起こり得るのでしょうか。ここではいくつかの例をご紹介します。

単純な計上間違い

100万円の売上を帳簿に集計する際に見間違えて10万円として計上してしまった。この処理の間違いで90万円もの売上を過少申告してしまいます。

期末の売上を計上していない

帳簿の集計の基準は発生基準です。よって売上の事実が発生した際に売上は計上されるべきです。期末に売上を行い、売上に対する金銭が翌期に入金される場合、この売上は当期中に計上すべきです。翌期の入金時に売上とすると、本来当期に計上されるべき売上が少なく計上されることになりますので、売上を過少申告することになります。

前受金の処理の誤り

売上そのものは発生していないが、前もって金銭が入金される場合があります。入金がされた時点では前受金勘定や建設業では未成工事受入金勘定として計上するのが正しいですが、これは期末までに売上が確定している場合は売上勘定に振り替える必要があります。

 

これらの例のみならず、日々の会計処理が適正でない場合は、売上除外が起こる可能性があります。

どのようにして売上除外は調査されるのか

調査官は税務署に提出された申告書や決算書について一通り目を通します。さらに調査官が重点的に把握したい項目については原始帳簿から確認を行います。

 

売上については、売上管理表、売掛金管理表、発行した請求書や領収書など、売上勘定を構成する全ての書類に関して確認が行われる可能性があります。これらの書類は一定期間の保存義務がありますので、調査において書類の提示を求められた場合は、過年度の書類であっても応じることが望ましいです。

まとめ

売上除外は税務調査において重要な調査項目となります。故意でなくとも売上除外が指摘されると修正申告書の作成や税金の納付をしなくてはなりません。このような本来必要のない負担を増やさないためにも、日々の会計処理は適正に行うことが望ましいです。