税務調査の際に提示する資料

税務調査は、本来は納めなければならない税金が納められていない場合など、税務申告書類にミスや不正がないかどうかをチェックすることです。

 

法人や個人事業主に対して税務署が行うものであり、聞き取りや調査を通じて不備が見つかった場合は修正を求め、未払いの税金が発生する場合は追徴課税が課されることになります。

 

納税者が税務調査をされた場合は、売上や経費などを適切に申告しているかどうかを証明するため、業務上の領収書や請求書、帳簿などを調査官の求めに応じて提示します。

 

状況によっては、調査官は預り証を発行してそれらの資料を税務署に持ち帰ることもあります。

税務署が帳簿などの資料を持ち帰るためには預り証の交付が必須

税務調査は2日から3日程度で終了する場合がほとんどであり、立ち入り調査の間にすべての資料を詳細にチェックすることができないことがあります。その場合には、税務署が資料を持ち帰って調査したい旨を伝える場合があります。

 

持ち帰ることによって改めて取引などについて詳細な調査を行う必要があるからです。但し納税者側がそれを拒否することも可能であり、調査官が強制的に持ち帰ることはできません。

 

資料を持ち帰る場合は、調査官側は納税者側の理解のもとに預り証を交付する必要があります。また、後日の資料返却はこの預り証との引き換えで行われます。

 

資料の量が多い、調査スペースが狭いなど、その場で円滑に調査することができないなどの調査官側に正当な理由があれば、預り証を発行して持ち帰りが可能になります。

 

このような正当な理由がなければ断ることは可能であり、紛失の恐れがある、業務に必要などの納税者側に正当な理由がある場合も拒否することは可能です。但し、調査官側に正当な理由があるにも関わらず断った場合は、納税者側が罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。

税務署との交渉は税理士を介せば効果的

資料の預かりに関しては法律上で認められている行為であるため、それを断る場合には知識の豊富な税理士に税務署との交渉を任せるのが効果的です。

 

預り証が交付され、納税者が承諾した場合は、書面に署名と押印をすることになります。

 

断る方がいいか承諾する方がいいかは、納税者が置かれた状況によっても違うため、専門家である税理士の意見を仰ぐことは大切です。

 

税務調査は基本的には任意調査であるため、突然行われることはあまりありませんが、場合によっては事前連絡なしに行われることもあります。