会社の経営が危うくなった時に休眠する事で税金や社会保険料の支払いは免れるか?

会社によっては会社の経営が危うくなったりまた社会保険料や税金の負担が増えて滞納をしてしまっていて、それをなんとかできないかと考える事もあります。

 

それで会社を休眠させる事で滞納分の税金や社会保険料をどうにかできないかという事を考える人もいます。

 

では実際に支払うだけの余力がなくて会社を休眠した場合は滞納した税金や社会保険料の督促が来なくなるのかという問題ですが結論から言えば会社を休眠状態にしても税務署や年金事務所からの督促が来なくなる事はないです。

 

なぜなら会社を休眠しても会社を解散や清算するのとは違っていてそのまま会社は存在しているからです。ですが会社を畳んでやめてしまうにもお金がないため事業だけやめて登記上は何も変えていないのが休眠しているという状態になります。

 

この状態だと法的には会社は存続している事になるので税金や社会保険料の滞納があれば
税務署や年金事務所からの督促は休眠したから来なくなるという事はないです。

会社を休眠した時に注意すべき事とは

また会社を休眠して会社の業務を辞めた場合にどういう事をしてはいけないかというと、それは会社の社長が税務署や年金事務所といった所と実際に会って社長自身に滞納分を払わせるという約束をする事です。

 

そういう事をしてしまうと会社を休眠状態にさせても社長個人が滞納分を払う事になるので、そこは注意しないといけないです。

会社を休眠にして税金や社会保険料の滞納分の支払いを免れる方法はないのか?

では実際に会社を休眠状態にしただけでは滞納した税金や社会保険料の支払いの督促はずっと来るのかというとそうでもないです。

 

なぜなら会社を休眠にした場合にある条件を満たせば税金の支払いを免れる事は可能だからです。それは一定の条件を満たした時に送られてくる滞納処分の停止通知書というのがあってそれが届けば税金の滞納処分の執行を停止してくれるからです。

 

またそれには納税義務消滅見込年月日も記載されており3年後には納税義務もなくなります。

 

これはもうその会社に滞納分の税金を払うだけの財産がないという認定を受ける事でその支払いをしなくて済むので会社を清算しなくても休眠状態にしただけでも場合によっては滞納分の税金の支払いを免れる事は可能になります。

 

ただ、そのためにはただ会社を休眠状態にしただけではダメなのでそこは注意が必要になります。