会社を廃業するにはいくつかの手続きが必要

会社を廃業させるときは「解散登記」をすることになります。この解散登記をすると営業もできなくなり、廃業の手続きをしているという形になります。

 

この状態の会社を「清算会社」と呼びますが、これは清算をするという目的のために存続しているという状態になります。

 

無事に清算が終わると次に「清算完了登記」を行います。この2つの登記を行い、手続きが完了すると会社は廃業となるので手続きは終了します。

 

基本的にはこの2つの登記をすることで廃業を行えますが、厳密にいうと清算にも2つの種類があります。そして倒産での廃業の場合にも2つの方法があるのでそれぞれ説明していきます。

会社の廃業方法!清算にも種類がある

会社を廃業させるには清算をする必要がありますが、その方法には「任意清算」と「法定清算」の2つがあります。

 

任意清算は任意なので、債権者と債務者が話し合いをして清算をしていきます。お互いが納得すればその時点で清算完了となるので費用や時間が少なくて済むということがあります。

 

一方、法定清算は公的な方法です。裁判上での手続きとなるので費用や時間がかかる反面、法にのっとって清算をすることができます。

会社倒産による廃業の方法!株式会社かどうかでも違う

廃業といっても単に事業を廃業するケース、資金繰りなどが理由で倒産するケースがあります。倒産廃業の場合にも清算を行って廃業しますが、これには「破産」と「特別清算」の2つがあります。

 

破産はどの会社にも適用されますし、破産手続きを行うことで破産廃業となります。特別清算は株式会社だけが利用できる制度なので、株式会社の場合はどちらかを選ぶこととなります。

 

廃業させずに再建させる方法もありますが廃業する場合、株式会社は株主総会や清算人などの選定を経て解散登記を行い「破産」か「特別清算」を選択することになります。

 

株式会社以外であれば清算を行い倒産の手続きを行っていきます。

まずは経営安定特別相談所にて相談

理由があり会社の廃業をすると決めたのであれば構いませんが、中には廃業をするしか道がないという人もいますよね。

 

そういった人は決断する前に商工会議所の無料相談に行ってみるのもおすすめです。

 

こちらでは「経営安定特別相談室」という相談機関を設けているので、弁護士などが相談にのってくれます。

 

再建をしたいと考えている人はそれが可能かどうかの判断をしてくれますし、再建が無理そうであっても円滑に廃業できるようアドバイスを受けることができます。