休眠会社とは

休眠とは会社の事業活動を一時停止し、休業をすることです。

 

休眠会社とは休業することで会社を眠らせた状態になるので、廃業のように会社が消滅するわけではありません。

 

会社は存続させたまま事業活動を停止することになります。つまり、登記はされていても長期間で経営されていない状態となり、目安として最後の登記から12年間が経過すると休眠会社として扱われます。

休眠会社に必要な手続きとは

事業を休止する場合は加入している保険を廃止する手続きをします。

 

加入している保険とし社会保険、労働保険、雇用保険があります。

 

社会保険なら健康保険、厚生年金の喪失届を年金事務所へ提出、労働保険の場合は労働保険確定保険料申告書を労働基準監督署へ提出、雇用保険の場合は雇用保険適用事業所廃止届、資格喪失届を提出します。

休眠会社の労働保険の手続きについて

休眠会社は会社の事業が停止している状態になるので、労働保険の保険関係は消滅します。

 

労働保険には保険料があり、その保険料は概算で申告、納付することになっています。

 

労働保険は事業所を休眠会社にした時までの労働保険の保険料の確定申告書を提出し、還付金がある場合は労働保険料還付請求書も提出します。

 

会社を休眠状態になって保険関係が消滅した翌日から50日以内に「労働保険確定保険料申告書」を事業所を管轄する労働基準監督に提出し、申告や納付していある労働保険料の概算額を清算します。

 

納付してある労働保険料が不足している場合は申告書の提出時に差額を支払い、過払いがあった場合は差額が還付されます。

 

労働保険確定保険料申告書をを期日までに提出しない場合や提出後に記載内容に誤りがあった場合は職権により保険料が決定され、場合によっては追徴金が課せられることもあります。

 

労働保険は保険料の精算を行うことで適用廃止となるので、休眠会社にして事業を停止する場合には労働保険料の清算を必ず行います。

休眠会社が建設業の場合は労働保険の手続きが異なる

一般的な業種は労働保険確定保険料申告書を休眠会社になってから50日以内に労働基準監督署へ提出しますが、建設業は保険の扱いが一般的な業種と異なります。

 

建設業の場合の労働保険の手続きは労働保険確定保険料申告書を提出するのは一般的な業種と同じですが、申告書を作成する際に事業所の労災分と雇用保険分に分けて廃止手続きを行う必要があります。

 

まず、事務所の労災分については労働保険確定保険料申告書を休眠会社になってから50日以内に労働基準監督署に提出します。

 

一方、雇用保険分については労働保険確定保険料申告書を休眠会社になってから50日以内にハローワークへ提出します。

 

よって、休眠会社の労働保険の手続きは一般的な業種の場合は労働保険料を労働基準監督署で清算をしますが、建設業の場合は事務所の労災分と雇用保険分を分けて清算する必要があることが分かります。