会社をたたむ時には解散登記をすれば良いのか?

なんらかの理由で会社をたたむつもりでいる人もいるかと思います。ですが実際に会社をたたむ時には会社をたたもうと思っただけで可能かというとそういう事はないです。

 

また会社をたたむ時には株式会社の場合は取締役等の執行部で会社をたたむ事を選んだ時はまずは株主総会で解散の決議をする事になります。

 

そして解散の決議をした時に法務局に解散した事を登記申請すれば会社をたたんだ事になるのかというとそうはならないです。中には会社の解散登記をしてそのまま何年も経っている事があります。

 

そして解散登記をしただけでは会社を終了させる事はできないのですが勘違いをしてそのままにしている会社が割りとあります。それは意外と多くの会社が解散登記をすればそれで会社を終了させる事が可能だと思っているからです。

 

ですがそれでは会社をたたんだ事にならないので注意が必要です。

解散登記以外に何をしないといけないのか

では実際に会社をたたもうと思った時は解散登記をしてからどうすれば良いかというと、それにはそれまでの事業にともなう財産関係の処理をしないといけないです。

 

なぜならいくら会社の解散登記をしても会社の債権の回収や事務所のテナントの解約をしないといけないです。また事業活動による債務の弁済をしないといけない時や残預金がある時は株主に分配をしないといけないといった事が残っています。

 

つまり会社をたたもうと思った時には単に解散登記をしてもそれでは会社をたたんだ事にならず、その後に財産関係の処理を行う清算の手続きが必要になるという事です。

清算をするにはどうしたら良いか

では実際に会社をたたもうと思った時に解散登記をしてから清算の手続きをするにはどうしたら良いかというと、これは通常は株主総会で解散の決議をする時に一緒に清算業務をしてくれる清算人を選ぶ事になります。

 

これで実際にその清算人が残処理をしっかりやってようやく会社をたためるようになります。

 

ですが意外と多くの会社がそれを誤解しており解散登記をすればそれで会社をたたんだと思っている事がありますが、それでは実際には会社をたたんだ事になっていないので法人税の支払いを税務署が求めてくる事があるので、そうならないようにするためにも解散の登記だけでなく解散登記をした後にしっかり清算結了の状態にしておかないといけないです。

 

そしてその事も法務局に登記をしないといけないです。